結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2812(T2005−2812/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おれたちイジワルケイ」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第15類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月3日に登録出願された商願2003−55557号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年1月23日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における同17年2月17日付けの手続補正書により、第9類「レコード,ダウンロード可能な音楽,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な映像」及び第38類「放送」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FM FUJI』の番組名である『おれたちイジワルケイ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品(役務)中、『レコード、ダウンロード可能な音楽、放送』等に使用しても、単に商品(役務)の品質(質・内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「おれたちイジワルケイ」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、特定の意味合いをもって親しまれ、普通一般に使用されている語とは言い難いことから、なんら意味を有さない一種の造語を表したものというべきであり、かつ、これが原審説示のごとく、ラジオ番組名のタイトルとして認識される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに、一般に広く知られているものとはいい得ないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「おれたちイジワルケイ」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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