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Trademark Appeal Case

機能表示と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18892(T2004−18892/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「除震プラットホーム」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年12月17日付、及び同16年5月13日付手続補正書により、第20類「地震時の振動や衝撃から精密電子機器を基礎分離し保護するように設計された振動防止台,免震装置付のコンピューター端末装置用架台,耐震展示台,免震装置付電子応用機械器具用架台,その他の免震装置付架台」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『除震プラットホーム』の文字を普通に書してなるところ、構成前半の『除震』の文字は『振動を除く・防ぐ』の意味を容易に認識させ、また後半の『プラットホーム』の文字は『駅などで、乗客が乗り降りする1段高くなった場所。』の意の他にもその指定商品との関係においては、『台』等の意味を有し、これよりは除震台、除震・免震機能を有する台程度の意味合いを認識させるから、これをその指定商品中、例えば、『地震時の振動や衝撃から精密電子機器を基礎分離し保護するように設計された振動防止台,免震装置付のコンピューター端末装置用架台,耐震展示台,免震装置付電子応用機械器具用架台,その他の免震装置付架台』等に使用しても、上記の除震台、除震機能を有する商品程度の意味合いを看取させるに止まり、単に商品の機能・品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「除震プラットホーム」の文字を書してなるところ、「除震」の文字が「振動を除く・防ぐ」の意味合いを、「プラットホーム」の文字が「台」等の意味合いをそれぞれ有するとしても、一連一体に表された本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとは認められないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品との関係において、該文字がその商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、特定の意味合いを有しない一連の造語として理解し認識されるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質を表示するものと言うことはできず、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとも言うことができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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