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Trademark Appeal Case

商標譲渡による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25044(T2005−25044/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「XPORT」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2004年2月20日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年8月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年5月26日付け手続補正書により、第9類「通信プロトコル変換機器,その他の電気通信機械器具」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標は、登録第4529341号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品のうち「通信プロトコル変換機器」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成17年11月9日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

また、平成17年4月6日付け意見書の内容に照らせば、補正後の本願の指定商品の内容及び範囲は明確といえるものであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しているものといえる。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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