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Trademark Appeal Case

記述的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20954(T2005−20954/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として平成17年1月27日に登録出願、その後、指定商品については、同17年8月16日提出の手続補正書により、「衣がさくさくするように揚げた鶏肉の唐揚げ,揚げたときにさくさくするようにした衣を付けた唐揚げ用鶏肉製品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した商標(以下、「引用各商標」という。)は以下の通りである。

なお、引用商願2004−89384号は、平成17年10月19日付けで拒絶査定が確定している。

(1)「CRISPYCHICKEN」の欧文字と「クリスピーチキン」の片仮名文字とを二段に併記してなり、平成6年4月13日に登録出願、第30類「鶏肉入りピザパイ」を指定商品として、同9年5月2日に設定登録がされた登録第3300047号商標

(2)「クリスピー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年8月10日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(ピザ及び他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録がされた登録第4258183号商標

(3)「クリスピーズ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年5月12日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(ピザ、フライドチキン及び他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、同13年9月7日に設定登録がされた登録第4504588号商標

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段の黒色の旗状の図形中の左側に円状の図形を描き、その右側に白抜きで「ニッスイ」の片仮名文字を横書きし、さらに、下段に「クリスピーチキン」の片仮名文字を横書きした構成よりなるものである。

しかるところ、本願商標の構成中の「クリスピーチキン」の語は、英語で「パリパリ、サクサク」等の意味合いを有する「crispy」の表音を記したものと認められる「クリスピー」の文字、及び「鶏、鶏肉」を意味する「chicken」の表音を記したものと認められる「チキン」の文字とを結合して一連に「クリスピーチキン」と表示したものと認められる。

ところで、請求人(出願人)の提出した甲各号証によれば、「クリスピーチキン」の語は、「パリパリした鶏肉の唐揚げ」を意味する語として、現在では一般的に広く使用され認識されている事実が認められるから、「クリスピーチキン」の語は、その指定商品との関係において自他商品の識別力を有しないものというべきであり、本願商標中で自他商品の識別標識として機能し得るのは、上段に記した円状の図形を構成中に含む黒色の旗状の図形と「ニッスイ」の文字部分にあるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標より「クリスピーチキン」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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