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Trademark Appeal Case

「超熟」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22740(T2004−22740/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「超熟」の漢字を縦書きしてなり、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成15年8月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、原審における平成16年8月2日付け及び当審における平成18年9月11日付けの手続補正書により、最終的に、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),氷,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ベーキングパウダー,即席菓子のもと」及び第31類「生花の花輪,釣り用餌,食用魚介類(生きているものに限る。),木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、本願商標からは「よく熟した。充分に熟成させた。」という意味合いを容易に認識させるものであるところ、食料品においては、熟成させて製造する商品が多く、また、熟成させることによってその商品の風味や食味が増すことが食料品全般にわたり知られていることからすれば、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、これに接する需要者は、上記意味合いを理解するにとどまり、単に商品の品質を表したものとして認識するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、これを補正後の指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識され得るものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消するに帰した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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