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Trademark Appeal Case

PHOTO TAGの造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12638(T2004−12638/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PHOTO TAG」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年1月28日付けの手続補正書により、第9類「ICチップを組み込んだデータキャリア機能を有するタグ,電子識別用電子タグ」及び第16類「紙製タグ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PHOTO TAG』の標準文字を書してなるところ、構成中前半の『PHOTO』の文字部分は、指定商品との関係で、光化学応用の光応動性・光伝導性・光応動励起性、光化学反応等、光に係る品質、光化学的耐性・反応性・励起性を直観させるものであり、また、これに続く『TAG』の文字部分は、下げ札,タグを指称する語として指定商品の業態で日常一般に使用され親しまれているといえる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、『光化学的耐性・反応性・励起性塗被・光化学的耐性・反応性・励起性表面(物理化学上における表面)を有するタグ(標識)類』を表したものと認識されるにとどまり、商品の品質を表したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「PHOTO TAG」の欧文字よりなるところ、その構成中「PHOTO」の文字が「写真」を、「TAG」の文字が「付け札、下げ札、標識、タグ」等を意味する英語として、いずれも一般に知られていることから、これらを組み合わせた「PHOTO TAG」の文字よりは、「写真付きのタグ」程度の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これを指定商品との関係においてみた場合は、その商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「PHOTO TAG」の文字が、当該指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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