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Trademark Appeal Case

越のしらやまの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3399(T2005−3399/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「越のしらやま」の文字を標準文字で書してなり、第3類「線香」を指定商品として、平成15年10月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『越の白山』を直感させる『越のしらやま』の文字よりなるものであるところ、富士山・立山と共に日本三霊山の一で、石川・岐阜両県にまたがる成層火山である『白山』のことを、『越の白山』と称する事実が存在するから、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、単に該商品の産地・販売地を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識されないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「越のしらやま」の文字を書してなるところ、石川・岐阜両県にまたがる成層火山「白山」が、かつて、「越のしらやま」と称され、和歌等で詠われたものであるとしても、これを本願指定商品に使用された場合、直ちに地名として認識されるものとは認め難いところである。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する各文字が、商品の産地・販売地等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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