結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4546(T2005−4546/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ユニシート」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第17類「ガラス繊維強化プラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」を指定商品として、平成16年6月21日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「平坦な、滑らかな、無地の」を意味する「ユニ」の文字と、「厚みが薄い平面状素材で巻取として取扱うことができる長尺の厚さ0.254mm以上2mm未満、厚さ0.076mm以上0.5mm未満のシート状の製品」を指称する「シート」の文字を結合した「ユニシート」の文字からなるところ、これよりは全体として「平滑シート」の意味合いを看取させるにすぎないから、これをその指定商品中「平滑な厚みが薄い平面状素材で巻取として取扱うことができる長尺の厚さ0.254mm以上2mm未満、厚さ0.076mm以上0.5mm未満のシート状の製品」等について使用するときは、単に商品の品質を表すにすぎず、何人の業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、その出願前において、三菱鉛筆株式会社(東京都品川区東大井5丁目23番37号在)が、商品「文房具」に使用して全国的に著名な商標「uni」(登録等532489号商標、登録第779492号商標、登録第1818474号商標)の表音「ユニ」の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、需要者が、前記法人又は前記法人の子会社等の関係のある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本願商標は、その構成中に「シート」の文字を有してなるから、該文字に照応する商品、即ち「厚みが薄い平面状素材で巻取として取扱うことができる長尺の厚さ0.254mm以上2mm未満、厚さ0.076mm以上0.5mm未満のシート状のプラスチック基礎製品」以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記のとおりの「ユニシート」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに看取することができないばかりでなく、本願指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「ユニシート」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本願商標は、前記のとおり、「ユニシート」の片仮名文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに当該文字全体から生ずる「ユニシート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、造語と認められる。
一方、原審において引用する登録第532489号商標、登録第779492号商標及び登録第1818474号商標の「uni」(以下「引用商標」という。)の文字よりは「ユニ」の称呼及び「単一」の観念を生ずるものと認められる。
そうすると、たとえ引用商標が商品「文房具」において広く知られているとしても、本願商標と引用商標とは、外観はもとより、称呼及び観念のいずれの点においても明らかに区別することができる別異のものであり、さらに、商品「文房具」と本願指定商品とは、その商品の生産者、販売者、取扱い系統、原材料、用途等を著しく異にするものである。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、三菱鉛筆株式会社又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるものとはいえないから、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原審の査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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