結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9010(T2005−9010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「耐震予報」の文字を横書きしてなり、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年4月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成の『耐震予報』の文字より『地震に耐えられることをあらかじめ知らせること』の意を認識されるものであり、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引たりうべき研究・開発などの役務について、例えば、本願の指定役務『建築又は都市計画に関する研究』について『地震に耐えられることをあらかじめ知らせる建築又は都市計画に関する研究』のように役務の質の表示として理解されるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中「耐震」の文字は「地震に耐えて損傷しないこと。」を意味する語として、「予報」の文字は「あらかじめ知らせること。また、その報告。」を意味する語として、それぞれ一般に理解、認識されているものである(岩波書店「広辞苑(第5版)」参照)。そして、本願商標の構成全体として、原審説示のような「地震に耐えられることをあらかじめ知らせること」といった意味合いが漠然と想起されることがあるとしても、これより直ちに本願指定役務の質や内容を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「耐震予報」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務識別力を十分に発揮できるものというべきであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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