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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19952(T2004−19952/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AVEVA」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類について願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年9月25日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成14年12月26日付け手続補正書並びに当審における同16年9月27日付け及び同18年8月31日付けの手続補正書により、第42類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第4124873号商標、同第4294251号商標及び同第4511515号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務については、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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