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Trademark Appeal Case

回路図の識別力と指定の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17022(T2004−17022/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成15年8月4日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における平成16年8月16日受付の手続補正書により,第16類「燃料電池・燃料電池システム・燃料電池コンポーネントに関する教育・訓練用の印刷物,燃料電池・燃料電池システム・燃料電池コンポーネントに関するニューズレター・書籍又はポスター,その他の印刷物,紙類,文房具類」及び第41類「燃料電池・燃料電池システム・燃料電池コンポーネントに関する会議・協議会・展示会・フェアー・セミナーの企画・運用又は開催,その他の会議・協議会・展示会・フェアー・セミナーの企画・運用又は開催,燃料電池・燃料電池システム・燃料電池コンポーネントに関する知識の教授,その他の知識の教授,燃料電池・燃料電池システム・燃料電池コンポーネントに関する書籍・電子出版物の制作,その他の書籍・電子出版物の制作,燃料電池・燃料電池システム・燃料電池コンポーネントに関する電子出版物の提供,その他の電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は,四角の輪郭内に電灯が点灯した状態を示す回路の一種を表示してなるものと認められるから,これをその指定商品中,教育,学習等に使用するための商品に使用するときは,上記回路の意味合いを認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を有しない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)指定商品は,商標とともに権利範囲を定めるものであり,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願に係る指定商品中の第16類「燃料電池・燃料電池システム・燃料電池コンポーネントに関する広告用板紙,燃料電池・燃料電池システム・燃料電池コンポーネントに関する文房具類,燃料電池・燃料電池システム・燃料電池コンポーネントに関する教育・訓練用の教材・資料,その他の教育・訓練用の教材」は,その内容及び範囲が不明確であるから,政令で定める商品・役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなるところ,四角の輪郭内に電灯が点灯した状態を示す回路の一種を表しているものと看取され得るとしても,四角の輪郭内に電球等のイメージをイラスト化している描写に特徴があり,この図形が,本願の補正後の指定商品及び指定役務との関係において,商品の品質及び役務の質を表示したものと特定して,直ちに理解されるものとはいい難く,直接的かつ具体的にその指定商品の品質及び指定役務の質,特性等を表示したものとは認められないものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,該図形が商品の品質又は役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならないから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定商品及び指定役務については,前記1のとおり補正された結果,その表示は,範囲が明確となり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったから,本願が商標法第6条第1項及び第2項に該当するものではない。

(3)結び

したがって,本願商標は,商標法第6条第1項及び第2項に該当するものでなく,また,同第3条第1項第3号に該当するものでもないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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