結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2376(T2005−2376/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベジカフェ」及び「VegeCafe」の文字を上下二段に横書きしてなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として平成16年3月25日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4573205号商標(以下「引用商標」という。)は、「デジカフェ」の文字を標準文字により表してなり、平成13年4月2日に登録出願され、第9類「レコード・メトロノーム,映写フィルム・スライドフィルム・スライドフィルム用マウント・録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第42類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として平成14年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本願商標は「ベジカフェ」の称呼を生じ、引用商標は「デジカフェ」の称呼を生ずるものといえる。
しかして、この「ベジカフェ」の称呼と「デジカフェ」の称呼とは、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音が「ベ」と「デ」と異なるばかりでなく、相違する「ベ」の音は「ヘ」の濁音であって、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(e)との結合した音節であるのに対し、「デ」の音は「テ」の濁音であって、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる有声子音(d)と母音(e)との結合した音節であり、両音は調音・発声方法を異にする異質の音であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調音感が異なり、互いに区別できるものである。
加えて、「ベジカフェ(VegeCafe)」の語は、未だ国語辞典には見られないものではあるが、昨今は健康・環境問題に対する関心が高まると共に、自然志向の傾向もみられ、菜食主義者(ベジタリアン)向けの飲食物を提供するカフェレストランも出現しており、これが「ベジカフェ」と称される例もあることからすると、本願商標の指定役務の取引者、需要者が「ベジカフェ(VegeCafe)」の語に接するときは、上記カフェレストランを容易に連想、想起するものというべきである。他方、引用商標の構成中の「デジ」の文字は、例えば「デジカメ」、「デジ家電」、「デジ受信機」の如く用いられている例に照らせば、デジタル式な何かであることを連想、想起させ、引用商標はデジタル機器が備えられているカフェ等を連想、想起させるものといえる。
かかる事情を考慮すると、「ベジカフェ」の称呼と「デジカフェ」の称呼とは、より一層別異の印象をもって聴取されるものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、その構成に照らし、外観及び観念においても相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても類似しないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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