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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4485(T2005−4485/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALL SIP Telephony」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年12月13日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『全て、全部』等の意味を有する『ALL』の文字と、『IP電話の呼設定を実現するためのプロトコル』の意味を有する『SIP』の文字と、『電話による通信システム』の意味を有する『Telephony』の文字を『ALL SIP Telephony』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『全てIP電話の呼設定を実現するためのプロトコルがなされた電話による通信システム』等の意味合いを理解させるにとどまり、IP電話専用モデムがあることからすれば、これを本願指定商品中、例えば『IP電話専用の電気通信機械器具,IP電話専用の電子応用機械器具』に使用した場合は、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、たとえ「ALL」、「SIP」及び「Telephony」の各語が原審が示す意味を有するとしても、これら各語を結合した文字の全体からは直ちに原審説示の如き熟語的意味合いが生ずるとはいえないものであって、また、この文字が特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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