結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12089(T2005−12089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「インターネットを利用したテレビ電話用電話機,その他のテレビ電話用電話機,テレビ電話用電話機の部品及び付属品」、第38類「インターネットを利用したテレビ電話による通信,その他のテレビ電話による通信」を指定商品及び指定役務として、平成16年7月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4176204号商標(以下「引用商標」という。)は、「Garden」の欧文字を横書きに表してなり、平成8年8月20日登録出願、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,テレビ会議用通信端末による通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,通信機器の貸与」を指定役務として、同10年8月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、語頭の文字と末尾の文字とを横棒でつなぐように表した構成よりなるものであるところ、これに接する取引者・需要者は「GADEN」の文字を図案化して表したものと容易に認識するというのが相当である。
また、該文字は、全体として特定の意味を有する成語として辞書等に掲載されているものではないから、かかる構成よりなる本願商標に接する取引者、需要者は、これをローマ字読み風に「ガデン」と称呼し、これをもって取引に当たるというのが相当であって、特定の観念を生じない、一種の造語というのが相当である。
他方、引用商標は「Garden」の欧文字よりなるものであるところ、これは「庭」等を意味する語として親しまれた英語であって、該構成文字に対応して「ガーデン」の称呼を生ずるものというのが相当であり、「庭」等の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ガデン」の称呼と引用商標より生ずる「ガーデン」の称呼を比較するに、両称呼はともに短音構成であり、異なるところは、語頭に位置する「ガ」と「ガー」の音の差異である。
そして、該差異音である前者の「ガ」の音は強く発音されるのに対し、後者の「ガー」の音は、長音を伴うことから、比較的弱く発音されるものであり、かつ、それぞれの語頭に位置することも相俟って、両称呼の全体に及ぼす影響は大きいというべきであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものとして聴取され、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、前記の構成より見て、外観上、明らかに区別できるものである。
さらに、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「庭」等の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念においても明白な差異を有するものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない
なお、本願の拒絶の理由に引用した登録第2704915号商標は、平成17年3月31日に存続期間満了により消滅し、同年12月21日にその抹消登録がなされている。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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