結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4293(T2005−4293/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SLINGSHOT」の文字を標準文字としてなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月28日に登録出願されたものである。
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4387808号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成11年1月11日に登録出願され、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品・役務を指定商品・指定役務として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、「SLINGSHOT」の文字からなるものであり、この構成文字より「スリングショット」の称呼を生じることは明らかである。
一方、引用商標は、「Net−Gallery」と「Internet Real−time Auction Powered By Slingshot」の文字を青色矩形内に二段に横書きした構成のものである。そして、「Net−Gallery」の文字は、大きく顕著に表されているものである。これに比して、「Internet Real−time Auction Powered By Slingshot」の文字は、小さく、同じ書体で一連に表されており、いずれかの部分において殊に強く印象される態様ではないばかりか、その構成文字のうち、「By」の文字がその前に表示されているとしても、「Slingshot」の文字部分に限定し、これに相応して称呼や観念が生じ、その称呼や観念をもって、おもちゃ、人形や運動具の取引に資されるものであるとすべき格別の事情はないとするのが相当である。
してみれば、おもちゃ、人形や運動具について使用しても、引用商標から単に「スリングショット」の称呼は生じないというべきである。
したがって、引用商標から「スリングショット」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標に類似する商標であるとの原審の認定及び判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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