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結論

勝訴(請求認容)

商標「SLINGSHOT」と「Internet Real−time Auction Powered By S…」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2005−4293(T2005−4293/J1))

審判番号
不服2005−4293(T2005−4293/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SLINGSHOT」引用商標「Internet Real−time Auction Powered By S…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−4293(T2005−4293/J1)・不服)は、本件商標「SLINGSHOT」と引用商標「Internet Real−time Auction Powered By S…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SLINGSHOT」の文字を標準文字としてなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4387808号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成11年1月11日に登録出願され、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品・役務を指定商品・指定役務として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SLINGSHOT」の文字からなるものであり、この構成文字より「スリングショット」の称呼を生じることは明らかである。

一方、引用商標は、「Net−Gallery」と「Internet Real−time Auction Powered By Slingshot」の文字を青色矩形内に二段に横書きした構成のものである。そして、「Net−Gallery」の文字は、大きく顕著に表されているものである。これに比して、「Internet Real−time Auction Powered By Slingshot」の文字は、小さく、同じ書体で一連に表されており、いずれかの部分において殊に強く印象される態様ではないばかりか、その構成文字のうち、「By」の文字がその前に表示されているとしても、「Slingshot」の文字部分に限定し、これに相応して称呼や観念が生じ、その称呼や観念をもって、おもちゃ、人形や運動具の取引に資されるものであるとすべき格別の事情はないとするのが相当である。

してみれば、おもちゃ、人形や運動具について使用しても、引用商標から単に「スリングショット」の称呼は生じないというべきである。

したがって、引用商標から「スリングショット」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標に類似する商標であるとの原審の認定及び判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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