結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12727(T2005−12727/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同15年5月30日付け手続補正書により「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,EPレコード,LPレコード,その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,電子出版物,オゾン発生器,電解槽,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フイルム,スライドフイルム,スライドフイルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,耳栓」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4267673号商標(以下「引用商標」という。)は、「TEMPUS」の欧文字を横書きしてなり、平成2年10月19日登録出願、第11類「コネクター、その他の電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同11年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。そして、その構成中の「TEMPOS」の文字は特定の意味合いを有する成語ではないものであるところ、図案化された「TEMP」の欧文字の上部に記載された「テンポスゼット」の片仮名文字が、籠文字風に図案化された「TEMPOS」の欧文字と大きく横縞で描いてなる「Z」の文字の組み合わせからなる本願商標の読みを特定しているとみるのが自然であり、該片仮名文字より生ずる「テンポスゼット」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、他に構成中の「TEMPOS」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
したがって、本願商標より、「テンポス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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