結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
1.本願商標
本願商標は、「株式会社三徳」の文字を標準文字で書してなり、第1類及び第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年12月12日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成16年6月28日、同年6月29日及び同年12月1日付け手続補正書により、第1類「非鉄金属,非金属鉱物」、第6類「非鉄金属及びその合金,金属鉱石」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、他人の名称を表したものと認められる『株式会社三徳』(1.東京都新宿区大久保在・スーパーマーケットチェーンの経営2.東京都江戸川区北小岩在・縫製加工業3.福島県原町市本陣前在・婦人子供服製造卸4.埼玉県春日部市大字大場在・貿易5.埼玉県羽生市大字下手子林在・貸ビル6.千葉県市川市塩浜在・倉庫)の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「株式会社三徳」の文字を書してなるところ、原審で示した他人の名称に該当するとするそれぞれの住所について、具体的に示されていない。
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、原審で示されたそれぞれの業務とはその取り扱う商品、流通経路、取引の形態等、その業務を全く異にするものである。
さらに、本願商標は、非鉄金属製造業に使用して、その業界において知られているものといえ、他人の名称を想起しないとみるのが相当であり、原審で示した人格権を毀損するものとみることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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