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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−5313(T2005−5313/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−5313(T2005−5313/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−5313(T2005−5313/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第30類「すし」及び第43類「すしを主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として平成14年6月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4361034号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成11年2月2日に登録出願され、第30類「すし」を指定商品として平成12年2月10日に設定登録されたものである。同じく登録第4381641号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成11年2月2日に登録出願され、第42類「すしの提供」を指定役務として平成12年5月12日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 原査定の拒絶理由(要点)

本願商標は、引用商標と「スシザンマイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、その構成中の「すしざんまい」の文字部分は、「寿司、鮨」の字音たる「すし」の文字と、「一心不乱に事をするさま。むやみやたらにするさま」を意味し、他の名詞に付いて「ザンマイ」と濁音化する「三昧」を仮名書きした「ざんまい」の文字とを結合したものであり、同じく「SUSHIZANMAI」の文字部分は、この「すしざんまい」をローマ字表記したものと容易に認識されるものである。そして、上記意味を有する「三昧」の語は、「飲食物を表す名詞」に付いて使用されると、「一心不乱に当該飲食物を食べたり飲んだりするさま」、「心ゆくまで当該飲食物を食べたり飲んだりするさま」ないしは「当該飲食物をふんだんに提供するさま」の意味合いを表すものとして理解されるものであって、本願の指定商品及び役務に係る業界に限らず、各種食に関する商品及び役務の分野においても、例えば、「ラーメン三昧」、「カレー三昧」、「焼肉三昧」及び「日本酒三昧」等の如く一般に使用されているものであるから、「すしざんまい」及び「SUSHIZANMAI」の文字は、「心ゆくまで鮨(すし)を食べるさま」ないしは「鮨(すし)をふんだんに提供するさま」という意味合いで捉えることができ、鮨(すし)に係る商品又は役務について使用するときは、一種のキャッチフレーズを表したものと認識するに止まるというのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定商品又は役務について使用する場合、その構成中の「すしざんまい」及び「SUSHIZANMAI」の文字部分は、自他商品・役務の識別力を有しないか極めて弱いものであるというのが自然であり、それ自体が独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえず、本願商標のかかる構成にあっては、自他商品又は役務の識別標識としての要部は「つきじ喜代村」の文字部分というべきであるから、本願商標からは「スシザンマイ」のみの称呼は生じないものといわなければならない。

他方、引用商標は別掲(2)のとおりの構成からなるところ、その構成中の「すし三昧」の文字部分は、本願商標における上述した「すしざんまい」の文句と同様に、独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものとはいえず、引用商標の自他商品・役務の識別標識としての要部は「魚座」及び「ととざ」の文字部分というべきであるから、引用商標も「スシザンマイ」のみの称呼は生じないものというべきである。

してみれば、本願商標及び引用商標のいずれからも「スシザンマイ」の称呼が生ずるとし、これを前提に、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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