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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−6876(T2005−6876/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プリンセスダイヤモンドハート」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第893498号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和44年4月16日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同46年3月23日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年6月11日に第6類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1099279号の1商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和46年4月13日登録出願、第13類「手動利器、くぎおよび鋲」を指定商品として同49年12月9日に設定登録、その後、指定商品については、平成17年7月20日に第8類「ほうちょう類,その他の手動利器」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記2のとおり書換登録された引用商標2の指定商品と互いに抵触しないものと認められる。

したがって、引用商標2をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「プリンセスダイヤモンドハート」の片仮名文字を同一の書体、同一の大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表してなるから、これよりは構成文字全体に相応して「プリンセスダイヤモンドハート」の称呼を生じ、構成文字全体をもって特定の意味を有さない造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。そして、他に構成中の「ハート」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見出せない。

したがって、本願商標より「ハート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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