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Trademark Appeal Case

クローバー結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10073(T2005−10073/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Clover Diamond」及び「クローバーダイヤモンド」の文字を二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年11月13日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成17年2月7日付け手続補正書により、第14類「ダイヤモンドを用いた身飾品,ダイヤモンド及びその模造品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第376221号の1商標は、「CLOVER」の文字を横書きしてなり、昭和22年7月18日登録出願、第7類「他類ニ属セサル金属製品」を指定商品として、同24年6月11日に設定登録、その後、指定商品については昭和47年8月4日分割移転登録及び平成8年8月27日商標権一部取消審判確定登録がされ、第7類「他類ニ属セサル金属製品、但し金属製の裁縫箱、針箱、編み棒、アイロン、霧吹き、こて、及びこれらに類似する商品を除く、但し、金属製馬具(轡、鎧、薹鉄、拍車)およびこれらに類似する商品を除く」として、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第449786号商標は、クローバーの図とその下部にクロバーの文字を横書きしたものとからなり、昭和28年11月14日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同29年8月20日に設定登録、その後、指定商品については、平成17年6月15日に第2類「塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉(金粉・銀粉を除く。)、第6類「アルミニウム金,ニッケル銀,ブリタニアメタル」、第14類「貴金属(金粉・銀粉を除く。),貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製の記念カップ及び記念たて,貴金属製指輪,貴金属製コンパクト,貴金属製のたばこケース・灰皿」及び第21類「貴金属製なべ類,金製又は銀製のはし,貴金属製小鳥かご」への書換登録がされたものである。

同じく、登録第481355号商標は、クローバーの図とその下部にクロバーの文字を横書きしたものとからなり、昭和30年9月14日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同31年5月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第527377号商標は、クローバーの図とその下部にクロバーの文字を横書きしたものとからなり、昭和32年10月15日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同33年9月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第577195号の1商標は、クローバーの図とその下部にクロバーの文字を横書きしたものとからなり、昭和35年3月17日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同36年7月10日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年9月1日に第6類「鋼管,非鉄金属及びその合金のはく,建築用又は構築用の金属製専用材料(扉のへいそく装置・窓枠滑車を除く。),金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,いかり,金属製金具(カットネール・くぎ・くさび・ねじくぎ・びょうを除く。),ワイヤロープ,金網,金属製包 装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製・琺瑯製の家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,金属製彫刻」、第7類「金属製ばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」、第8類「金属製スプーン,金属製フォーク,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし」、第18類「かばん金具,がま口口金,洋傘の骨,つえ金具」、第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,ナット・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金(金属製・ゴム製又はバ ルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),金属製の傘立て・腰掛いす・事務机・食卓・食卓いす・書棚・食器戸棚・勉強机・本立て・本箱・ロッカー・ベンチ,金属製座いす」への書換登録がされたものである。

以下、これらを「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「クローバーダイヤモンド」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「Diamond」及び「ダイヤモンド」の文字部分が指定商品との関係において、商品の原材料等の意味を有するとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クローバーダイヤモンド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「クローバー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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