1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類、第21類、第29類、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年9月1日に登録出願され、その後、同16年9月14日付け手続補正書により、第8類、第21類及び第43類に属する願書記載の全ての商品及び役務を削除する補正がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)(以下、まとめて「引用商標」という。)のとおりである。
(1)登録第2711082号商標は、「ON THE TABLE」の文字を書してなり、平成3年9月5日に登録出願、第32類「のり、その他本類に属する商品」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録され、その後、同17年8月30日に商標権存続期間の更新登録及び、同18年4月12日に第29類「干しのり,焼きのり」及び第31類「のり」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4775558号商標は、「オンザテーブル」の文字を書してなり、平成14年9月5日に登録出願、第30類「はちみつ」を指定商品として、同16年6月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成中の図形の下部に上下二段に並記された「Cheese」及び「on the table」の文字部分は、図形部分とは独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を有するものと認められる。
そして、該「Cheese」及び「on the table」の文字部分は、上下二段に並記されているとしても、上段の文字の横幅と下段の文字全体の横幅とが同じ幅をもって、該文字部分全体が外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずる「チーズオンザテーブル」の称呼も無理なく一気に称呼し得るものであるから、これより殊更「on the table」の文字のみが分離・抽出して認識されることはないとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、「チーズオンザテーブル」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標より「オンザテーブル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。