結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10792(T2005−10792/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月21日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年1月21日付け手続補正書により、第34類「紙巻たばこ,刻みたばこ,かみたばこ,葉たばこ,かぎたばこ,葉巻たばこ,その他のたばこ,フィルター,ライター,その他の喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」に補正されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第4366776号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TEC」の欧文字を書してなり、平成10年7月31日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。
(2)登録第4680239号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TECH」の欧文字と「テック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成14年5月31日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるところであって、両商標は、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、上下段に表した黒塗りの図形の中央部分に配した右向きの小さな三角形で結合してなるやや図案化した「3」と思しき1桁の数字と、「TEK」の欧文字部分は、それぞれの文字(数字)の大きさには相違があるが、その共通した表記の方法から、外観上一体的に看取し得るものであり、かかる構成にあって「3」の数字部分が商品の品番等を表すものと直ちに理解されるとはいい難い。そして、これより生ずると認められる「スリーテック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、その構成中の「TEK」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「テック」の称呼をもって取引に当たるとはいえないから、本願商標よりは、中央に顕著に表された上記「3」と「TEK」の表示部分全体より「スリーテック」の称呼を生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「テック」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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