結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11150(T2005−11150/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ペンタ スパイク」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年5月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月21日付けの手続補正書により、第25類「運動用特殊靴」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ペンタ スパイク』の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、その構成中『ペンタ』の文字は、『5』の意味の接頭語であり、『スパイク』の文字は『靴底などに打ち付ける釘や金具』を意味し、『スパイクシューズ』の略語としてもよく知られているものである。そして、本願指定商品を取り扱う業界において『5本歯のスパイク』が販売されていることも相俟って、本願商標よりは『5本歯のスパイク』又は『5本歯のスパイクシューズ』なる意味合いを想起し得るから、本願商標をその指定商品中『運動用特殊靴』に使用するときは、これに接する需要者、取引者をして、前記意味合いを認識、理解させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ペンタ」の文字が「5」の意味の接頭語を、「スパイク」の文字が「靴底などに打ち付ける釘や金具、スパイクシューズの略語」等を意味する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体からは、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「ペンタ スパイク」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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