結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11682(T2004−11682/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OCCエコクリーンソイル」の文字を標準文字により表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成15年4月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同17年11月8日付けの手続補正書により、「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,セメント及びその製品,石材,固化作用を有する自然鉱物を含有する舗装材,乾燥土と固化材を混合した舗装材」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1821311号商標(以下「引用商標」という。)は、「O.C.C.」(各欧文字の後にピリオドを付してなる)の文字を横書きしてなり、昭和58年3月23日に登録出願、第6類「金属(ナトリウム、カリウムおよびカルシウムを除く)鉱石(燃料に属するものを除く)」を指定商品として、同60年11月29日に設定登録されたものであるが、その後、平成18年2月1日に指定商品を第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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