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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正で登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−20093(T2004−20093/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「AERUS」の文字を横書きしてなり、第3類、第5類、第9類、第11類、第21類、第24類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成18年3月15日付け手続補正書により、第7類「家庭用電気掃除機及びその部品,家庭用電気式床洗浄機およびその部品,家庭用電気式床磨き機及びその部品,家庭用のラグ・カーペット洗浄機およびその部品」、第11類「家庭用空気清浄器,家庭用空気清浄器用フィルター」並びに第37類「電気掃除機・床洗浄機・床磨き機・カーペット及び敷物洗浄機の保守又は修理,カーペット・敷物・織物及び換気扇の清掃」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(引用商標)

登録第2234486号

登録第3010628号

登録第3052628号

登録第3147608号

登録第3244914号

登録第4208304号

登録第4209338号

登録第4306268号

登録第4327120号

登録第4491318号

(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・指定役務のうち商標法施行規則別表又は類似商品・役務審査基準に掲載されている商品・役務以外の商品・役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

原査定は、前記2のとおり、本願商標が拒絶理由(1)及び(2)のいずれにも該当するとしているので、以下、それぞれについて検討する。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、上記各引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、各引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(1)は解消した。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品及び指定役務の内容及び範囲は明確になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(2)は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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