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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20983(T2005−20983/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「なっと」の平仮名文字を標準文字で書してなり、第29類「食用油脂,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,乳製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,肉製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,加工水産物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は、昭和58年10月28日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録された登録第1967869号商標(以下「引用商標」という。)と、「ナット」の称呼において類似するものであり、また、両者の指定商品は同一又は類似するものである。

よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

3 当審の判断

本願商標は、「なっと」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ナット」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は別掲のとおり、頭にコック帽を被り、右手でフォークを口に入れ何かを食している状態の特異なキャラクターの顔の下に「ナット」の片仮名文字をやや大きく、「ちゃん」の平仮名文字をやや小さく書した「ナットちゃん」の一連の文字を横書きした構成よりなるものである。

しかるところ、引用商標の構成中の「ナットちゃん」の文字は、「ナット」と「ちゃん」の文字の字形を異にするとはいえ、上記のキャラクター図形と密接不可分に一体的に構成されているとみられるものであるから、「ナットちゃん」の文字は上記のキャラクターの名称そのものを表していると判断するのが自然である。

また、他に構成中の「ナット」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする特段の理由は見当たらない。

そうすると、引用商標の構成中の「ナットちゃん」の文字部分からは、「ナットチャン」の一連の称呼のみが生ずるものというべきであるから、引用商標より「ナット」の称呼をも生ずるとし、それを前提に本願商標と引用商標が称呼上類似するという原査定の判断はその前提を欠くものというべきである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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