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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5125(T2005−5125/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類、第18類、第24類、題25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成16年7月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「パンサー」の文字を横書きしてなり、昭和28年6月15日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用「ピン」の類」を指定商品として昭和29年3月8日に設定登録され、その後、昭和49年8月26日、同59年11月26日、平成6年7月28日、同16年3月30日の4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年4月13日に指定商品を第24類「経かたびら,布製身の回り品」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」及び第26類「帯留,こはぜ,ボタン,衣服用ブローチ」とする書換登録がされ、平成18年8月2日に第25類「地下足袋」につき一部放棄による登録の一部抹消の登録がされている登録第441673号商標をはじめ、登録第1062393号、同第1077269号、同第1106165号、同第1320740号、同第1395427号、同第1490459号、同第1726776号、同第2067670号、同第2070757号、同第2203751号、同第2671523号、同第4372853号及び同第4526724号の各登録商標、商標登録出願2004−47561号に係る商標並びに国際登録第774305号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用し、本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

なお、引用商標は、「パンサー」、「panther」、「Panther」又は「PANTHER」の文字を主たる構成要素とするものであって、いずれも「パンサー」の称呼を生ずるものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Panasonic」の文字、「PANTHERS」の文字、豹の図形がそれぞれ着色され、バランスよく配置され全体としてまとまりのある構成からなるものである。そして、請求人(出願人)の提出に係る証拠によれば、本願商標は、財団法人日本バレーボール協会(Vリーグ)に属する請求人のバレーボールチームの愛称ないしはロゴマークとして平成3年以来バレーボールの大会や各種イベントにおいて使用され、「パナソニックパンサーズ」として報道等されていることが認められる。そうすると、本願商標は、全体が不可分一体のものとして認識し把握され、「パナソニックパンサーズ」の称呼をもって相当程度広く知られているものというべきである。

してみれば、本願商標は、全体として「パナソニックパンサーズ」の一連の称呼のみを生じ、上記バレーボールチームを想起させるものというべきである。

したがって、本願商標から「パンサーズ」の称呼及び「豹」の観念を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであると認定判断した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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