結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「TSUDA」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「電線及びケーブル」を指定商品として、平成15年7月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『津田』に通ずる『TSUDA』の欧文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「TSUDA」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、「津田」をローマ字で表したものであり、その態様も強く印象されるような特異なものではなく、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する域を出ない商標といわざるを得ない。
したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。
しかしながら、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第131号証を提出している。
そこで判断すると、通商産業省の承認書及び甲種電気用品に係る略称表示承認申請書、カタログ等(甲第1号証1ないし同第7号証)、商品の売上げ伝票及び注文書並びに平成15年度年間売上(甲第31号証ないし同第41号証及び同第128号証)、社団法人京都工業会及び社団法人日本電線工業会大阪支部等の証明書(甲第42号証ないし同第119号証)及び、指定商品である「電線及びケーブル」の取り扱い者が限られていること等を総合勘案すれば、請求人により本願商標と同一の態様からなる商標を指定商品について使用された結果、本願商標は、現在では、取引者・需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たすものとして、これを登録すべきものとする。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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