結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6766(T2006−6766/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HOPE,TRIUMPH,AND THE MIRACLE OF MEDICINE 」の文字を横書きしてなり、第16類「健康管理及び医薬品の広告・宣伝に関する印刷物」を指定商品として、2004年9月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年2月18日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成18年4月10日付けの手続補正書により、第16類「健康管理及び医薬品の広告・宣伝に関する雑誌・新聞」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『HOPE,TRIUMPH,AND THE MIRACLE OF MEDICINE 』の文字を表示してなるところ、『ランダムハウス英和大辞典』によれば、『HOPE』の文字は『希望』の意味を有し、『TRIUMPH』の文字は『勝利』の意味を有し、『MIRACLE』の文字は『奇跡』の意味を有し、『MEDICINE』の文字は『薬』の意味を有するから、全体としては『希望、勝利、そして薬の奇跡』の意味合いを有する。してみれば、本願商標を指定商品に使用しても、健康管理や医薬品のすばらしさを強調したキャッチフレーズと認識させるに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識できないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示してなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとなり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
なお、本願商標は、パリ条約第4条による優先権を主張して登録出願したものであるところ、提出された優先権証明書に記載されている商標は、「HOPE,TRIUMPH,AND」、「THE MIRACLE OF」及び「MEDICINE」の文字を三段書きしたものであり、一連に横書きしてなる本願商標とは、その態様が相違し、当該優先権の主張は認めることができない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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