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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「キャッチフレーズの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−6766(T2006−6766/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−6766(T2006−6766/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−6766(T2006−6766/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HOPE,TRIUMPH,AND THE MIRACLE OF MEDICINE 」の文字を横書きしてなり、第16類「健康管理及び医薬品の広告・宣伝に関する印刷物」を指定商品として、2004年9月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年2月18日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成18年4月10日付けの手続補正書により、第16類「健康管理及び医薬品の広告・宣伝に関する雑誌・新聞」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『HOPE,TRIUMPH,AND THE MIRACLE OF MEDICINE 』の文字を表示してなるところ、『ランダムハウス英和大辞典』によれば、『HOPE』の文字は『希望』の意味を有し、『TRIUMPH』の文字は『勝利』の意味を有し、『MIRACLE』の文字は『奇跡』の意味を有し、『MEDICINE』の文字は『薬』の意味を有するから、全体としては『希望、勝利、そして薬の奇跡』の意味合いを有する。してみれば、本願商標を指定商品に使用しても、健康管理や医薬品のすばらしさを強調したキャッチフレーズと認識させるに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識できないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示してなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとなり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

なお、本願商標は、パリ条約第4条による優先権を主張して登録出願したものであるところ、提出された優先権証明書に記載されている商標は、「HOPE,TRIUMPH,AND」、「THE MIRACLE OF」及び「MEDICINE」の文字を三段書きしたものであり、一連に横書きしてなる本願商標とは、その態様が相違し、当該優先権の主張は認めることができない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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