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結論

勝訴(請求認容)

略称の著名性の判断

審判番号
不服2005−6648(T2005−6648/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THREE GRACES」及び「スリーグレイセス」の文字を二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年8月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『THREE GRACES』、『スリーグレイセス』の文字を併記してなるところ、該文字は、わが国で人気のある女性コーラスグループ(森本政江、白鳥華子、星野操の3人で構成される。)の名称(スリーグレイセス)と同一であり、かつ、本願の出願に際し、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「THREE GRACES」及び「スリーグレイセス」の文字よりなるところ、原審説示の女性コーラスグループは、インターネツトのホームページの情報(http://www.cosmospace.co.jp/td/three/profile.html当該コーラスグループの経歴)によるとグループ名称(芸名)は、「The Three Graces」であることが認められる。

そうすると、本願商標は当該グループのフルネームではなく、略称といえるものであるが、音楽分野とは、関連性の薄い本願指定商品との関係を考慮すると、本願商標から当該グループを認識させる程にグループ名の著名な略称とは、いい難いものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、他人の名称(芸名)の著名な略称にあたるということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するものと認定した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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