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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「樽底」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−12519(T2005−12519/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−12519(T2005−12519/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「樽底」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−12519(T2005−12519/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「樽底」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「たるぞこ」の平仮名文字と「樽底」の漢字を二段に書してなり、第29類「漬物,梅干し,その他の加工野菜及び加工果実,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品とし、平成16年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『たるぞこ』の平仮名文字と『樽底』の文字を二段に横書きしてなるところ、『樽底』の文字部分は、『樽の底』の意味合いを理解、認識させるから、これを本願の指定商品中、『樽の底にある漬けものの商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「たるぞこ」の平仮名文字と「樽底」の漢字を二段に書してなるところ、上段の平仮名文字は、下段の「樽底」の読みを表記したものと認められ、これよりは、「樽の底」程の意味合いを容易に理解、認識させるものである。

しかして、上記各文字は、本願の指定商品との関係において、原審説示の如き意味合いをもって、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものともいい難いものであるし、また、当審において職権をもって調査したが、これが本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表したものとは認め難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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