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Trademark Appeal Case

「樽底」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12519(T2005−12519/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「たるぞこ」の平仮名文字と「樽底」の漢字を二段に書してなり、第29類「漬物,梅干し,その他の加工野菜及び加工果実,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品とし、平成16年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『たるぞこ』の平仮名文字と『樽底』の文字を二段に横書きしてなるところ、『樽底』の文字部分は、『樽の底』の意味合いを理解、認識させるから、これを本願の指定商品中、『樽の底にある漬けものの商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「たるぞこ」の平仮名文字と「樽底」の漢字を二段に書してなるところ、上段の平仮名文字は、下段の「樽底」の読みを表記したものと認められ、これよりは、「樽の底」程の意味合いを容易に理解、認識させるものである。

しかして、上記各文字は、本願の指定商品との関係において、原審説示の如き意味合いをもって、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものともいい難いものであるし、また、当審において職権をもって調査したが、これが本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表したものとは認め難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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