結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12805(T2006−12805/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年8月18日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成18年6月21日付けの手続補正書により、第3類、第14類、第18類、第20類、第21類、第24類、第26類、第32類、第35類及び第41類に属する別掲(2)のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4365091号商標、同第4730052号商標及び同第4845217号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務については、別掲(2)のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品及び役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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