sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消請求の期間

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31167号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、商標法第50条に基づき、登録第4200797号商標(以下「本件商標」という。)につき、指定商品中の「事務用機械器具、自動販売機、遊園地用機械器具」について登録の取消を求める請求であるところ、該審判請求は、継続して3年以上の期間に亘って登録商標の使用がなされていないときに、その登録の取消を請求することができるものと解されるから、商標権の権利設定後3年を経過していない間においてされる前記取消審判の請求は、不適法な請求といわなければならない。

そして、特許庁備付の商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権の権利の設定日は、平成10年10月16日であることを確認し得たところ、本件審判の請求日は、平成11年8月24日であり、該商標権の権利設定後3年を経過前の請求と認められるものである。

してみれば、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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