結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6603(T2005−6603/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「専心道みねら」の文字を標準文字により書してなり、第32類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年7月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4750539号商標(以下「引用商標」という。)は、「MINERA」及び「ミネラ」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年5月27日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同16年2月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、「専心道みねら」と漢字と平仮名文字よりなるものであるが、構成各文字は、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく表してなるものであり、これより生ずると認められる「センシンドウミネラ」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、かかる構成においては、殊更「みねら」の文字部分のみを抽出し、称呼しなければならない特段の事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「センシンドウミネラ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「ミネラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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