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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「使用による識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−3016(T2005−3016/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−3016(T2005−3016/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
使用による識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3016(T2005−3016/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用による識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MR漆」の文字を横書きしてなり、第2類「漆」を指定商品として、平成16年5月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されているローマ字の2文字『MR』と、指定商品との関係から商品の普通名称と認められる『漆』の文字とを結合させ、『MR漆』と書してなるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品の品番、等級等が『MR』であること、及び該商品が『漆』であることを理解するに止まり、単に商品の品番又は等級等、及び商品の普通名称を表示するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「MR漆」の文字を書してなるところ、その構成全体をもって特定の語義を生ずるものとはいい難く、常に一体不可分のものとして把握、認識しなければならないとする格別の事情も見いだせないものであるから、欧文字と漢字の異種文字の組み合わせの構成ともあいまって、欧文字の2文字「MR」と「漆」の漢字を結合してなるものとみるのが相当である。

そして、一般に、欧文字の1文字若しくは2文字は商品の品番・規格等を表すための記号・符号として商取引上普通に採択・使用している実情があることから、「MR」の文字もその類型の一つと把握、理解されるというのが相当である。

また、「漆」の文字も商品名を表示するものであって、本願の指定商品である「漆」の普通名称を表示したものと認識されるものである。

そうとすると、「MR」と「漆」の文字を結合してなる本願商標を、その指定商品である「漆」に使用しても、取引者、需要者をして、「品番(規格)と商品名の結合」であるが如く理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであることは、原審認定のとおりである。

しかしながら、請求人(出願人)が、本件審判における請求の理由中において述べる「本願商標は、特定の事業者が提供する、特定の漆商品の名称として指称されているから、自他商品の識別標識としての機能を有するに至っている」旨の主張、及び当審において提出した京都商工会議所発行の証明書、並びに同証明書発行のための商標周知証明発給申請書及び添付書類を総合勘案すれば、本願商標は、その登録出願前より指定商品「漆」について、産学公連携による研究、開発の後、製品化した平成11年(1999年 )8月から現在に至るまで継続して使用された結果、現在においては、取引者、需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識できるに至ったものと認め得るものである。

してみれば、本願商標は、請求人(出願人)により使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至ったものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、本願を拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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