結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7339(T2005−7339/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第32類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年12月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4331486号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年9月24日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年11月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4372935号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年9月1日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されたものである。
以下、これらを「引用各商標」という。
引用各商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、該構成中の「Sweet Selection」の文字部分は、全体として「甘味精製品」程の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、該文字部分は、その指定商品との関係においては、自他商品の識別力がないか、極めて弱いものというべきである。
そうすると、引用各商標に接する取引者、需要者は、「Sweet Selection」の文字部分をもって取引に当たるということはできない。
このことは、本願商標中の「スウィートセレクション」の文字部分についても同様である。
したがって、引用各商標より、「スウィートセレクション」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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