結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13590(T2005−13590/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「My Photo Collection」と「マイフォトコレクション」の文字を二段に横書してなり,第41類「電子写真アルバムの制作,写真アルバムの制作,写真の撮影,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として,平成16年7月28日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『私の写真の収集』のごとき意味合いを看取させる『My Photo Collection』と『マイフォトコレクション 』の文字を二段に書してなるものであり,これをその指定役務中,例えば『電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映写フィルムの貸与,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与』に使用するときは,自分が収集した写真を内容とする役務であることを理解させるに止まり,単に役務の質,内容を表示してなるにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記のとおり「My Photo Collection」と「マイフォトコレクション」の文字を書してなるところ,その構成中の「My」及び「マイ」の文字が「私の」の意味を有する語であり,「Photo」及び「フォト」の文字が「写真」の意味を有する語であり,「Collection」及び「コレクション」の語が「収集」の意味を有する語であって,各文字全体から原審説示のごとき意味合いを暗示させるものであるとしても,これが,直ちに特定の役務又は役務の質等を具体的に表示するものとして理解できるとまではいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う分野において,「My Photo Collection」又は「マイフォトコレクション」の文字が,特定の役務又は役務の質等を表示するための語句として,取引上普通に使用されている事実は,発見することができなかった。
そうすると,本願商標は,全体として親しまれた既成の観念を想起・認識せしめない一つの造語を表したものというべきであるから,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって,また,役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,妥当でなく,その理由をもって拒絶することはできない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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