結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10202(T2005−10202/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ウェブデザイン実務士」の文字を横書きしてなり,第41類「教育」を指定役務として,平成16年4月23日に登録出願,その後,指定役務については,当審における同18年7月19日付けの手続補正書をもって,第41類「ウェブデザインを学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与」に補正されたものである。
原査定は,以下の(1)ないし(3)のとおりの認定,判断をし,本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務「教育」は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は,「インターネットのホームページの内容の企画,編集,レイアウトやデザイン等を行う実務資格者」の意味を理解させる「ウエブデザイン実務士」の文字を書してなるものであるから,これを指定役務中の前記に対応する役務(例えば,「ホームページのレイアウトやデザインを行う実務資格者の育成のための知識の教授)に使用しても,単に役務の質(内容)について表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)本願商標は,国,地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体が認定する資格のように理解される「ウエブデザイン実務士」の文字を書してなるものであるから,これをそのような資格者を認定する国家等の機関又は団体とは認められない一私人である出願人が商標として採択することは穏当でない。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。
(1)本願商標は,その指定役務について前記1のとおり補正された結果,役務の内容が明確で,かつ,役務の区分に従ったものとなり,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの拒絶の理由は,解消した。
(2)また,本願商標は,「ウエブデザイン実務士」の文字を横書きしてなるところ,これよりは,原審説示のごとき意味合いを認識させる場合があるとしても,補正後の指定役務との関係において,その質(内容)等を直接的,具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。
そして,当審において調査するも,「ウエブデザイン実務士」の文字が補正後の指定役務について,原審説示の意味合いをもって,取引上普通に使用されている事実は,発見できなかった。
そうとすれば,本願商標は,補正後の指定役務について使用しても,役務の質(内容)を表示することはなく,また,役務の質(内容)について誤認を生ずるおそれもないものである。
(3)さらに,本願商標の構成中,「ウエブデザイン実務」の文字部分は,「ウエブサイトのデザイン等に関する実際の仕事」という程度の意味合いを看取させ,また,構成中の末尾の「士」の文字部分についても,一般国民が,末尾に「士」の付された名称に接した場合,一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いと,一般的にはいうことができる。
しかしながら,当審において調査するも,本願商標である「ウエブデザイン実務士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく,「ウエブデザイン実務士」と同一又は類似する名称が他の法律によって,使用を制限されているといった事実も見いだし得ないところである。
そうとすれば,本願商標を補正後の指定役務に使用しても,取引者,需要者をして,これより直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認を生じさせるおそれがあるものとはいえず,それゆえ,本願商標をその指定役務に使用することが,国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものと認めることもできないから,結局,本願商標は,公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
(4)したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号並びに同第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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