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Trademark Appeal Case

著名商標と非類似商品の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4958(T2005−4958/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Dolce Vita」と「ドルチェヴィータ」の文字を二段に書してなり、第16類「新聞,雑誌,ニューズレター」を指定商品として、平成16年7月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、本願の出願前より「パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社(東京都千代田区隼町3番16号在)が商品「香水」に使用し、著名な「Dolce Vita」と「ドルチェヴィータ」の文字より成る商標(登録第2394359号商標(以下「引用商標」という。))と同一又は類似の商標であるから、これをその指定商品に使用した場合、前記法人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断した。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、前記したとおりの構成よりなるものであるから、同一又は類似の商標といわなければならない。

次に、引用商標の著名性について判断するに、引用商標について当審において調査したところ、「Dolce Vita」と「ドルチェヴィータ」が上記「パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社に係る商品「香水」に使用され、「香水」の取引者、需要者においてある程度知られていることが認められるものの、引用商標の使用商品「香水」と本願商標の指定商品「新聞,雑誌,ニューズレター」とは、それぞれの商品の用途、販売場所及び流通経路等を異にするから、両商品間において商品の出所の混同を生じさせるおそれがある程に、引用商標が本願商標の取引者・需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。

してみれば、請求人(出願人)が本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が前記他人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如くその商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

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