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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19302(T2005−19302/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IMPRESS」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類「紙の製造に用いる化学品,パルプ・紙製造に用いる表面サイズ処理剤,その他の化学品」を指定商品として、平成16年6月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成17年6月23日付けの手続補正書により、第1類「紙の製造に用いる化学剤,その他の化学品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1) 登録第1964600号商標は、「INPYRETH」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年10月15日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年6月16日に設定登録され、その後、平成9年6月24日に商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、指定商品については、商標登録の一部取消し審判(取消2005−31551)があった結果、指定商品中「化学品(他の類に属するものを除く)」について、その登録を取り消す旨の審決がされ、平成18年7月4日にその審判の確定登録がされているものである。

(2) 登録第1964601号商標は、「インピレス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年10月15日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年6月16日に設定登録され、その後、平成9年6月24日に商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、指定商品については、商標登録の一部取消し審判(取消2005−31552)があった結果、指定商品中「化学品(他の類に属するものを除く)」について、その登録を取り消す旨の審決がされ、平成18年8月31日にその審判の確定登録がされているものである。(以下、上記(1)及び(2)に係る登録商標を一括して「引用各商標」という。)

3 当審の判断

引用各商標に係る当該商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と抵触することのない非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において同一又は類似のものではなくなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由は解消するに帰した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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