結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10114(T2005−10114/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Stylish fit」及び「スタイリッシュフィット」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年8月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Stylish fit』『スタイリッシュフィット』の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中『Stylish』の文字は『流行にあった、粋な、上品な』等を、そして『fit』の文字は『適合すること』を意味し、本願指定商品と関係において前者は『Stylishな○○』もしくは『Stylish○○』というように商品の品質を表す語として、また、後者は『洋服が身体や感覚にぴったり合うこと』を意味する語として、共に親しまれ使用されていることよりすれば、本願商標よりは『スタイリッシュ(流行、粋、上品)にフィット(適合)する』なる意味合いを容易に想起し得るものである。そうすると、このような商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は前記意味合いを認識、理解する以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質を誇称するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、その構成中の「Stylish」「スタイリッシュ」、「fit」「フィット」が原審説示の意味合いを有する語であるとしても、これらを組み合わせた「Stylish fit」及び「スタイリッシュフィット」より、せいぜい「流行に適合」程度の漠然としたイメージが想起され得るのみであって、指定商品との関係において、直接的、かつ、具体的な商品の品質を直感させるものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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