結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30187(T2005−30187/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判の請求は、商標法第51条第1項により本件登録第4678666号商標(以下「本件商標」という。)の登録の取消しを求める請求である。
ところで、本件商標について、別途請求された2005年(平成17年)審判第89021号の審判において、平成17年12月20日に本件商標の登録を無効とするとの審決がされ、その確定登録が同18年3月8日にされたことが商標登録原簿の記載より明らかとなった。
そうすると、本件商標に係る商標権は初めから存在しなかったものとみなされる結果(商標法第46条の2)、本件審判の請求は不存在の商標権についてその登録の取消しを求めるものであるから、もはや、その請求は不適法なものであって、補正することができないものである。
してみれば、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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