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Trademark Appeal Case

商標法50条の期間要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31187号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件は、商標法第50条の規定に基づき登録第3278578号商標(以下「本件商標」という。)の商標登録を取り消すことについての審判の請求(以下「本件請求」という。)であり、平成11年8月27日に請求されたものである。

ところで、商標法第50条の規定は、登録商標が継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品に使用されていない場合、その登録商標の商標登録の取消しを請求できるというものである。

これを本件についてみるに、本件商標は、平成9年4月11日に設定登録されたものであり、本件請求があった平成11年8月27日においては未だ商標登録の日から3年を経過していないものである。

してみれば、本件請求は、商標法第50条の規定の要件を満たしていない期間の審判請求であって、不適法なものであり、補正をすることができないものである。

したがって、本件請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条に基づいて却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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