結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23348(T2004−23348/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iSight」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2003年3月11日シンガポール共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年4月3日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成18年7月26日付けの手続補正書をもって、同補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4132924号商標(以下「引用商標1」という。)、同第4304812号商標(以下「引用商標2」という。)及び同第4531652号商標(以下「引用商標3」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1及び引用商標2の商標登録原簿によれば、平成18年8月18日付けで商標権の移転登録がなされ、その結果、本願の出願人(請求人)と引用商標1及び引用商標2の商標権者とは同一人となったものである。
また、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品と類似の商品については、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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