sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30366(T2005−30366/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2329483号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年6月30日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び付属品」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録、その後、指定商品については平成14年5月15日付けで、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第25類「履物」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」に書換登録がなされており、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標は、その指定商品中、第18類「ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、請求人の調査によると、その指定商品中、第18類「ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」について、継続して3年以上国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しない。

よって、商標法第50条の規定により取消されるべきものである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。

(1)被請求人はアウトドアスポーツ用品を製造販売しており、国内においては1990年春に契約した東京都豊島区巣鴨1−25−7在、株式会社キャラバン(以下「キャラバン」という。)を総輸入・販売元とし同社の14の直営店、340の特約店を通じ広く販売されている。

本件商標はその中の「ステッキ」等を指定するものであるが、被請求人はこれをハイキングや登山用のステッキ(ポール又はストックともいう)に現に使用している(乙第1号証ないし乙第4号証)。

キャラバンは2本1組の「ロックショック」、「ナビゲーター」及び「エクスプローラー」と1本(片手)で使用する「シーナリー」の4種を販売しており、販売数量は2003年9月〜2005年2月の1年半で77本となっている(乙第5号証)。

(2)以上、本件商標は、本件審判請求予告登録前3年以内に、本件取消請求に係る指定商品、第18類「ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」中の「ステッキ」について、被請求人の使用権者が日本国内において使用している事実が明らかに存在するので、請求人の主張事実を認める理由がない。

4 請求人は弁駁書を提出していない。

5 当審の判断

(1)まず、被請求の提出した乙第1号証ないし乙第4号証についてみるに、乙第1号証は2002年春夏用、乙第2号証は2003年春夏用、乙第3号証は2004年春夏用及び乙第4号証は2004年秋冬用の、いずれも被請求人の商品カタログと認められるが、同カタログ中には「ROCKSHOCK/ロックショック」(2079170)、「NAVIGATOR/ナビゲーター」(2079175)、「EXPLORER/エクスプローラー」(2079180)及び「SCENERY/シーナリー」(2079185)と称する商品名及び商品記号の付されたハイキングや登山用のステッキが掲載されており、同カタログの表紙及び乙第1号証の裏表紙並びに上記商品(ハイキングや登山用のステッキ)のポールの上部握り部の下には本件商標が表示されている。

また、乙第2号証ないし乙第4号証の4枚目(最終頁)には、本件商標の通常使用権者の名称が「総輸入・発売元 株式会社キャラバン」と表示されている。

次に、乙第5号証は、「05年06月08(水) 発信:(株)キャラバン本社」との発信記録のある2003年9月から2005年2月期の全2枚よりなる「売上数量実績表」であるが、同実績表中には「9170 ロックショック(ペア)」、「9175 ナビゲーター(ペア)」、「9180 エクスプローラー(ペア)」及び「9185 シーナリー(シングル)」の各商品名及び商品記号が品番、品名欄に記載され、併せて、各月毎の売上げ数量(本数)が右欄に掲示されている。なお、乙第5号証の2枚目の品番欄の商品記号は、それぞれ「79170」、「79175」、「79180」及び「79185」と表示されている。

(2)上記認定した事実によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、同人の取扱いに係る商品「ハイキングや登山用のステッキ」に本件商標を付し、また、同商品等を紹介した商品カタログに本件商標を付して使用していたことが認められ、さらに、同期間内に本件商標を付した上記商品をその取引者、需要者に販売していたことを認めることができる。

そして、乙各号証に表示されている被請求人の取扱いに係る商品「ハイキングや登山用のステッキ」は、「トレッキングポール(TREKKING POLES)」あるいは「ストック」とも呼ばれ(乙第1号証ないし乙第4号証)、取消請求に係る指定商品中に含まれる商品と認めることができる。

そうすると、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人(又は通常使用権者)により本件審判の取消請求に係る指定商品中の「ハイキングや登山用のステッキ」について、使用されていたものと認めることができる。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。