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結論

勝訴(請求認容)

商標「TEEKAMPAGNE」の外国語結合商標の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2005−16474(T2005−16474/J1))

審判番号
不服2005−16474(T2005−16474/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TEEKAMPAGNE」
争点(論点)
外国語結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−16474(T2005−16474/J1)・不服)は、本件商標「TEEKAMPAGNE」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TEEKAMPAGNE」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成16年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『TEEKAMPAGNE』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、『茶』を指定商品とするものであるが、これは、ドイツ語で、その指定商品である『茶』を意味する『TEE』の文字に、組織的な宣伝活動である『キャンペーン』を意味する『KAMPAGNE』の文字を続けたものであり、全体としては、お茶の宣伝活動である旨を表示するものとして認識されるにとどまるといえるから、これを、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「TEEKAMPAGNE」の欧文字を、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表してなるものであるところ、たとえ、その構成中の「TEE」及び「KAMPAGNE」の文字が、「茶」及び「キャンペーン」の意味を有するドイツ語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、直ちに、原審説示の如き意味合いを表したものとして認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したところ、「TEEKAMPAGNE」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、キャッチフレーズやキャンペーンを表すものとして、又は、商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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