結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8215(T2005−8215/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ケア マイスター」の文字を標準文字で書してなり,第9類,第35類,第37類,第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成16年6月11日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同17年1月20日及び同年3月1日受付の手続補正書により,第9類「検出器,電波測定器,電話機械器具,有線通信機械器具,ラジオ受信機,ラジオ送信機,無線通信機械器具,無線応用機械器具,遠隔測定制御機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電子応用機械器具,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),集積回路,大規模集積回路,電子計算機用プログラム,盗難警報器」及び第43類「老人の養護・介護に関する情報の提供,身体障害者・知的障害者の養護に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した老人の養護・介護に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した身体障害者・知的障害者の養護に関する情報の提供,役務提供の対価清算手段として認証機能付き情報処理手段を使用して行う老人の養護」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ケア マイスター』の文字を標準文字により表してなるが,『ケア』の文字は,『介護』を表す言葉(現代用語の基礎知識2004)として一般に使用されているものと認められ,また,『マイスター』の文字は,『専門家』を表す言葉(現代用語の基礎知識2004)として一般に使用されているものと認められるから,これを本願指定役務中『老人の養護・介護に関する情報の提供,身体障害者・知的障害者の養護に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した老人の養護・介護に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した身体障害者・知的障害者の養護に関する情報の提供,役務提供の対価清算手段として認証機能付き情報処理手段を使用して行う老人の養護』に使用した場合は,これに接する取引者,需要者は,単に『介護の専門家に関する役務』を認識させ,役務の質を表したものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記のとおり「ケア マイスター」の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中の「ケア」の文字は,「世話,介護」の意味を有する外来語として,一般に使用されており,また,「マイスター」の文字は,「専門家」を表す言葉として一般に使用されているところ,これらを結合した構成からなる本願商標が,原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても,これが,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の商品の品質,内容又は役務の質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いところである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び役務を取り扱う業界において,該文字が商品の品質及び役務の質を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば,本願商標は,商品の品質及び役務の質を表すものとして認識され得るものでなく,全体をもって,一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であって,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,自他商品又は役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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