sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ケア マイスター」のケアマイスターの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−8215(T2005−8215/J1))

審判番号
不服2005−8215(T2005−8215/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ケア マイスター」
争点(論点)
ケアマイスターの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−8215(T2005−8215/J1)・不服)は、本件商標「ケア マイスター」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ケアマイスターの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ケア マイスター」の文字を標準文字で書してなり,第9類,第35類,第37類,第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成16年6月11日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同17年1月20日及び同年3月1日受付の手続補正書により,第9類「検出器,電波測定器,電話機械器具,有線通信機械器具,ラジオ受信機,ラジオ送信機,無線通信機械器具,無線応用機械器具,遠隔測定制御機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電子応用機械器具,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),集積回路,大規模集積回路,電子計算機用プログラム,盗難警報器」及び第43類「老人の養護・介護に関する情報の提供,身体障害者・知的障害者の養護に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した老人の養護・介護に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した身体障害者・知的障害者の養護に関する情報の提供,役務提供の対価清算手段として認証機能付き情報処理手段を使用して行う老人の養護」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『ケア マイスター』の文字を標準文字により表してなるが,『ケア』の文字は,『介護』を表す言葉(現代用語の基礎知識2004)として一般に使用されているものと認められ,また,『マイスター』の文字は,『専門家』を表す言葉(現代用語の基礎知識2004)として一般に使用されているものと認められるから,これを本願指定役務中『老人の養護・介護に関する情報の提供,身体障害者・知的障害者の養護に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した老人の養護・介護に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した身体障害者・知的障害者の養護に関する情報の提供,役務提供の対価清算手段として認証機能付き情報処理手段を使用して行う老人の養護』に使用した場合は,これに接する取引者,需要者は,単に『介護の専門家に関する役務』を認識させ,役務の質を表したものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり「ケア マイスター」の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中の「ケア」の文字は,「世話,介護」の意味を有する外来語として,一般に使用されており,また,「マイスター」の文字は,「専門家」を表す言葉として一般に使用されているところ,これらを結合した構成からなる本願商標が,原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても,これが,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の商品の品質,内容又は役務の質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いところである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び役務を取り扱う業界において,該文字が商品の品質及び役務の質を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標は,商品の品質及び役務の質を表すものとして認識され得るものでなく,全体をもって,一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であって,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,自他商品又は役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。