結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7301(T2005−7301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スプラッシュミント」の文字を標準文字により書してなり、第3類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年5月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3364866号商標(以下「引用商標」という。)は、「スプラッシュミスト」及び「SPLASH MIST」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年7月3日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり「スプラッシュミント」の文字よりなるところ、その構成文字より「スプラッシュミント」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり「スプラッシュミスト」及び「SPLASH MIST」の文字よりなるところ、その構成文字より「スプラッシュミスト」の称呼を生ずるものである。
そこで、両称呼を比較するに、両者は「ン」と「ス」の音を異にし、他の音を共通にするものであるが、後半部の「ミント」と「ミスト」及び「MIST」は、前者は指定商品との関係において「シソ科ハッカ属の香りのある植物の総称」を意味する「MINT」、後者は「液体の噴霧、霧、噴霧、曇り」等を意味するそれぞれ簡易な英語であり、一般にも親しまれていることから、容易に区別できるものである。
また、本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観においても相紛れるおそれはない。
さらに観念においても共に造語よりなるから、比較すべくもないものである。
そうとすると、総合的に判断すれば、両者の出所について誤認混同は生じないというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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