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結論

勝訴(請求認容)

商標「スプラッシュミント」と「スプラッシュミスト」の称呼の類似性と後半部の識別(第4条第1項第11号|審判不服2005−7301(T2005−7301/J1))

審判番号
不服2005−7301(T2005−7301/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スプラッシュミント」引用商標「スプラッシュミスト」
争点(論点)
称呼の類似性と後半部の識別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−7301(T2005−7301/J1)・不服)は、本件商標「スプラッシュミント」と引用商標「スプラッシュミスト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と後半部の識別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スプラッシュミント」の文字を標準文字により書してなり、第3類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年5月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3364866号商標(以下「引用商標」という。)は、「スプラッシュミスト」及び「SPLASH MIST」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年7月3日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「スプラッシュミント」の文字よりなるところ、その構成文字より「スプラッシュミント」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり「スプラッシュミスト」及び「SPLASH MIST」の文字よりなるところ、その構成文字より「スプラッシュミスト」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較するに、両者は「ン」と「ス」の音を異にし、他の音を共通にするものであるが、後半部の「ミント」と「ミスト」及び「MIST」は、前者は指定商品との関係において「シソ科ハッカ属の香りのある植物の総称」を意味する「MINT」、後者は「液体の噴霧、霧、噴霧、曇り」等を意味するそれぞれ簡易な英語であり、一般にも親しまれていることから、容易に区別できるものである。

また、本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観においても相紛れるおそれはない。

さらに観念においても共に造語よりなるから、比較すべくもないものである。

そうとすると、総合的に判断すれば、両者の出所について誤認混同は生じないというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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