sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と後半部の識別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7301(T2005−7301/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スプラッシュミント」の文字を標準文字により書してなり、第3類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年5月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3364866号商標(以下「引用商標」という。)は、「スプラッシュミスト」及び「SPLASH MIST」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年7月3日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「スプラッシュミント」の文字よりなるところ、その構成文字より「スプラッシュミント」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり「スプラッシュミスト」及び「SPLASH MIST」の文字よりなるところ、その構成文字より「スプラッシュミスト」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較するに、両者は「ン」と「ス」の音を異にし、他の音を共通にするものであるが、後半部の「ミント」と「ミスト」及び「MIST」は、前者は指定商品との関係において「シソ科ハッカ属の香りのある植物の総称」を意味する「MINT」、後者は「液体の噴霧、霧、噴霧、曇り」等を意味するそれぞれ簡易な英語であり、一般にも親しまれていることから、容易に区別できるものである。

また、本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観においても相紛れるおそれはない。

さらに観念においても共に造語よりなるから、比較すべくもないものである。

そうとすると、総合的に判断すれば、両者の出所について誤認混同は生じないというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。