結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1060(T2005−1060/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UCAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月8日に登録出願された平成13年商標登録願第100253号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成16年2月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において同18年9月12日付け手続補正書により、第10類「医療用の遺伝子検査用DNAチップ,その他の医療用の検査用DNAチップ,診断用DNAチップ,医療用機械器具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第713330号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ユーカン」の片仮名文字を横書きに表してなり、昭和39年5月19日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同41年7月15日に設定登録され、その後、平成18年5月10日に第3類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1989812号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ゴールドユーカン」の片仮名文字を横書きに表してなり、昭和60年2月6日登録出願、第1類「化学品、薬剤および医療補助品」を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後、平成9年10月21日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4464512号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年3月24日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり「UCAN」の欧文字よりなり、その構成文字に相応して、「ユーキャン」若しくは「ユーカン」の称呼を生ずるものというのが相当であって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものといえるものである。
一方、引用C商標は、別掲のとおり、欧文字と漢字の組み合わせよりなるところ、その構成文字全体に相応して、「ユーユウカン」の称呼を生ずるとともに、これに接する取引者・需要者は、その構成中の漢字部分を捉えてこれより生ずる称呼をもって取引に資する場合もあるというのが相当であって、これよりは「ユウカン」の称呼をも生ずるものというのが相当である。そして、該漢字部分からは「遊ぶ館」程の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ユーカン」の称呼と引用C商標より生ずる「ユウカン」の称呼を比較するに、両称呼はともに長音を含めて4音よりなる短音構成であって、語頭の「ユー」と「ユウ」の音の微差を有するものである。
そして、本願商標と引用C商標は外観において極めて印象を異にするものであって、外観上、明らかな相違を有するものである。
さらに、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用C商標からは、上記のとおり、その構成中の「遊館」の漢字部分より「遊ぶ館」程の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念においても明白な差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用C商標とは、称呼においてやや近似するところがあるとしても、外観及び観念において明白な差異を有し、両商標が外観、称呼、観念等によって、取引者・需要者等に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、誤認混同のおそれのない、非類似の商標というべきである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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