結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6853(T2005−6853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月29日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における同17年6月27日付けの手続補正書をもって、第9類「スイッチング電源装置,ノイズフィルター,無停電電源装置及びその他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,コンピューター用無停電電源装置,電子計算機用小型無停電電源装置,コンピューター用無停電電源装置用コンピュータープログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル」と補正されたものである。
(1)登録第0905120号商標は、「らくらく」の文字を横書きしてなり、昭和44年3月25日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年7月7日に設定登録がなされたものである。そして、平成15年7月2日に、第7類、第9類、第11類、第12類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1007591号商標は、「ラクラク」の文字を横書きしてなり、昭和45年6月19日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年4月3日に設定登録がなされたものである。そして、平成16年7月28日に、第7類ないし第12類、第16類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
以上、2件の引用する商標を以下まとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「らくらくたんし」の文字は、その上部に位置する右肩部に小さな「2」を配して図案化させた「楽」及び「端子」の読みを表したものと容易に理解、認識させるものであり、それに加えて、該図案化された「楽」の文字と「端子」の文字とが、隙間なく接するように表されていることから、全体として一体的な印象を与えるものであって、構成中の「端子」の文字が、「電気回路の接続をするため設けた電流の出入口。また、そこに取りつける金具」(広辞苑第五版)の意味を有する語であるとしても、本願商標のかかる構成態様にあっては、直ちに原審説示の意味合いを看取させるとは言い難く、むしろ構成文字全体をもって一種の造語と認識され、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をいずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
また、本願商標は、前記のとおり、構成文字全体をもって一種の造語と認識されるところ、その構成文字全体に相応して、「ラクラクタンシ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「ラクラク」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本願商標より「ラクラク」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するという原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできないものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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